物流効率化法とは?2025・2026年度施行の内容や求められる対応を解説

近年の物流業界では、ドライバー不足や輸送力の低下が問題視されています。こうした課題を解決するために施行されたのが「物流効率化法」です。
法律の名前は聞いたことがあっても、「自社は対象になるのか」「具体的に何をすればよいのか」と不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、物流効率化法について解説します。概要や施行スケジュール、企業に求められる対応内容、違反時の行政対応も整理しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
物流効率化法とは?
物流効率化法とは、物流の効率化を推進するために制定された法律です。2024年の改正により、荷主企業や物流事業者など幅広い企業に対応が求められるようになりました。
確認しておきたいおもなポイントは以下の通りです。
- 荷主や物流事業者に、物流効率化に向けた取り組みの努力義務を課す
- 判断基準にもとづき、国が指導・助言や調査・公表などを行う
- 一定規模以上の事業者を「特定事業者」に指定し、中長期計画の作成などを義務づける(取り組みが不十分だと勧告・命令が実施される)
- 特定事業者のうち荷主や連鎖化事業者には、物流統括管理者(CLO)の選任を義務づける
物流効率化法では、こうした取り組みを通じて物流の無駄を減らし、持続可能な物流体制を構築することを目指しています。
物流効率化法改正の背景
物流効率化法改正の背景には、物流業界が抱える深刻な課題があります。
トラックドライバーの高齢化や人手不足が進むなか、2024年4月にはドライバーの時間外労働に上限規制が設けられました。いわゆる「2024年問題」と呼ばれるもので、従来の物流の仕組みでは対応が難しい状況が生まれました。
また、荷待ち時間の長さや積載率の低さなど、物流現場に残る非効率な慣習も、長年の課題としてあげられています。こうした問題を解消し、持続可能な物流体制を構築するために、物流効率化法の整備と改正が進められました。
物流の2024年問題については、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
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関連記事:物流における働き方改革関連法の改定内容とは?2024年問題の対策
物流効率化法の施行スケジュール
物流効率化法は段階的に施行されています。対応をスムーズに進めるためにも、「いつ、何が始まるのか」を把握しておきましょう。
物流効率化法のおもな施行スケジュールは、以下の通りです。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2024年5月 | 物流効率化法の改正・公布 |
| 2025年4月 | 物流効率化法の施行1
・荷主・物流事業者等の努力義務と判断基準 |
| 2025年8月 | 物流効率化法の施行2に向けた政省令の公布 |
| 2025年秋頃 | 判断基準に関する調査等の実施 |
| 2026年4月 | 物流効率化法の施行2 ・特定事業者の指定 ・中長期計画の提出と定期報告 ・物流統括管理者(CLO)の選任 |
| 2026年5月末 | 特定事業者の届出と指定手続 物流統括管理者(CLO)の選任届出 |
| 2026年10月末 | 中長期計画の提出 (※初年度のみ、2027年度以降は7月末が締め切り) |
| 2026年秋頃(予定) | 判断基準に関する調査などを実施 |
2025年度を体制整備の期間、2026年度を義務対応の開始時期として考えるとわかりやすいでしょう。制度開始までに、自社が対象区分や必要な対応を確認し、計画的に準備を進めておくことが重要です。
物流効率化法の施行によって顕在化するといわれている「物流の2026年問題」については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
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関連記事:物流2026年問題とは?特定事業者の基準・義務・対応の進め方を解説
2025年施行内容|すべての対象事業者への努力義務
2025年4月1日から、すべての荷主・物流事業者に対して努力義務が課されます。努力義務とは、罰則はないものの取り組みが求められる内容のことです。
努力義務内容は大きく3つあります。
- 積載効率の向上
- 荷待ち時間の短縮
- 荷役等時間の短縮
これらの取り組みを通じて、トラックドライバーの負担を減らし、物流の効率化を進めることが求められます。なお、国は事業者の取り組み状況を調査し、必要に応じて指導や助言、結果の公表を行うことにも留意しましょう。
対象となる事業者の範囲
物流効率化法の対象は、物流に関わるすべての事業者です。発荷主や着荷主といった荷主企業だけでなく、トラック運送、鉄道貨物、港湾運送、航空貨物、倉庫業など、物流に関わるさまざまな事業者が含まれます。
おもな対象区分は次の通りです。
| 区分 | おもな対象 |
|---|---|
| 第一種荷主 | ・貨物自動車運送事業者などと運送契約を結び、貨物の輸送を委託する事業者 ・一般的には「発荷主」が該当 |
| 第二種荷主 | ・トラックドライバーから貨物を受け取る、または引き渡す事業者 ・一般的には「着荷主」が該当 |
| 連鎖化事業者 | ・フランチャイズチェーンの本部など |
| 貨物自動車運送事業者 | ・トラック運送事業者 ・一般貨物自動車運送事業者や特定貨物自動車運送事業者など |
| 貨物自動車関連事業者 | ・トラックドライバーと貨物の受け渡しを行う事業者 ・倉庫業者や港湾運送事業者、航空貨物運送事業者、鉄道貨物運送事業者など |
今回の法改正は、事業規模の大小に関わらず、幅広い事業者が対象となる点が特徴です。自社がどの区分に該当するのかを事前に確認しておきましょう。
求められる取り組み
すべての対象事業者には、トラックドライバーの負担軽減や物流効率化につながる取り組みが求められます。次の3つの努力義務を意識し、改善を進めましょう。
| 取り組み | 内容 | 具体例 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 積載効率の向上 | 1回の運送でトラックに積む貨物量を増やす | ・共同配送や積み合わせ輸送 ・リードタイムの確保 ・納品日の集約や出荷量の平準化 ・配車システムによる運行計画の最適化 |
第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者、貨物自動車運送事業者 |
| 荷待ち時間の短縮 | ドライバーが到着してから荷役を開始するまでの待ち時間を減らす | ・トラック予約受付システムの導入 ・出荷・納品時間の分散 ・混雑時間を避けた配送調整 |
第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者、倉庫業者 |
| 荷役等時間の短縮 | 荷積み・荷卸し作業の開始から終了までの時間を減らす | ・パレットや輸送器具の活用 ・検品作業の効率化 ・荷捌き場の整備 ・フォークリフトや作業員の適切な配置 |
第一種荷主、第二種荷主、倉庫業者、その他関係事業者 |
さらに、すべての事業者には「実効性の確保」も求められています。取り組みを一時的なものにせず、継続して改善できる体制を整えることを意味します。
責任者の選任や社内教育体制の整備、取り組み状況の把握、物流データの標準化、関係事業者との連携などを進め、継続的な改善につなげていきましょう。
2026年施行内容|特定事業者への義務
2026年4月からは、一定規模以上の事業者が「特定事業者」に指定され、より強い義務が課されます。求められる取り組みは次の3つです。
- 中長期計画の作成
- 物流統括管理者(CLO)の選任
- 定期的な報告
これらは努力義務とは異なり、義務として定められているため、違反すると罰則の対象になることに注意しましょう。また、特定事業者に指定された際は、国への届出も必要です。まずは、自社が特定事業者に該当するかどうかから確認しましょう。
特定事業者の基準
特定事業者に該当するかどうかは、荷主・事業者の区分ごとに定められた基準によって判断されます。基準となるのは、おもに取扱貨物の重量、保有車両台数、貨物の保管量です。
| 区分 | 指定基準値 | 詳細 |
|---|---|---|
| 特定第一種荷主 | 取扱貨物の重量:9万トン以上 | 運送事業者などに輸送を委託した貨物の合計重量(各年度) |
| 特定第二種荷主 | 取扱貨物の重量:9万トン以上 | ドライバーから受け取る、またはドライバーに引き渡す貨物の合計重量(各年度) |
| 特定連鎖化事業者 | 取扱貨物の重量:9万トン以上 | フランチャイズ加盟店などがドライバーから受け取る貨物の合計重量(各年度) |
| 特定貨物自動車運送事業者 | 保有車両台数:150台以上 | 事業用自動車の保有台数(年度末時点) |
| 特定倉庫業者 | 貨物の保管量:70万トン以上 | 倉庫に入庫した貨物の合計重量(各年度) |
自社の取扱貨物重量・保有車両台数・貨物保管量が基準を満たす場合、特定事業者に該当します。国への届出や各種義務への対応が必要となるため、早めに確認しておきましょう。
求められる取り組み
特定事業者には、「中長期計画の作成」「物流統括管理者(CLO)の選任」「定期的な報告」の3つが義務づけられます。それぞれの取り組みの概要は、次の通りです。
| 取り組み | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 中長期計画の作成 | ・取り組み内容、目標、実施時期などを計画し国へ提出 ・基本的に、毎年度提出(変更がないときは5年に1回) |
||
| 物流統括管理者(CLO)の選任 | ・統括する責任者を選任(原則として、経営幹部などの管理職) ・中長期計画や定期報告の作成を管理 ・物流改善の方針策定や設備投資、デジタル化の推進 ・社内部門や関係事業者との連携を統括 |
||
| 定期的な報告 | ・毎年度、取り組み状況を国へ報告 ・判断基準の遵守状況をチェックリストで提出 ・取り組み内容や荷待ち時間などの実績もまとめる |
||
特定事業者に該当するときは、上記に対応できるよう、社内体制をしっかりと整えておきましょう。
物流効率化法の対応の進め方5ステップ
物流効率化法への対応は、順を追って進めることが大切です。ここでは、スムーズに対応を進めるための5ステップを解説します。
1.制度内容と対応範囲を確認する
まずは、物流効率化法の内容をしっかり把握しましょう。自社が対象企業に該当するか、どのような義務が課されるかなどを確認します。
法律の条文だけでなく、国が公表しているポータルサイトやガイドライン、解説資料を参考にすると理解しやすくおすすめです。担当部署だけでなく、経営層も含めて情報を共有しておくと、その後の対応がスムーズに進みます。
2.現状把握と課題の整理を行う
制度の内容を理解したら、自社の現状と課題を整理します。
荷待ち時間や荷役時間、積載率、取扱貨物重量などのデータを確認し、現状を数値で把握しておきましょう。また、物流マップを作成すると、物流の流れを見える化できておすすめです。
制度の要求事項と自社の状況を比較することで、優先的に取り組むべき課題が見えてきます。同時に現場担当者へのヒアリングも行い、実務上の課題も洗い出しましょう。
業務の見える化やデータ活用などの「物流DX」については、以下の記事で詳しく解説しています。
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関連記事:物流DXとは?物流業界が抱える課題とその解決に向けた取り組み
3.対応方針を明確にする
現状と課題が整理できたら、具体的な対応方針を決めましょう。
優先度の高い課題から手を付け、いつまでに何を対応するかをスケジュールに落とし込みます。方針は経営層の承認を得たうえで、社内に周知しておくとスムーズに進みます。自社だけで対応が難しい部分は、外部の専門家や取引先と連携することも選択肢のひとつです。
物流現場では業務が特定の担当者に依存してしまい、問題解決が難しいケースも少なくありません。物流現場の属人化を解消するための具体的な方法については、以下の資料で詳しく解説しています。
4.体制とルールを整備する
社内方針が決まったら、実際に動ける体制やルールを整えます。責任者や担当者、担当部署を明確にし、社内ルールやマニュアルを整備しましょう。
取引先との契約や物流フローの見直しが必要になることもあるため、早めに調整を進めることがポイントです。また、現場がスムーズに動けるよう、研修や情報共有の機会を設けることも求められます。
マニュアル作成・共有をスムーズに進めたい人には「Teachme Biz」がおすすめです。整備したルールを一元管理できるため、社内への展開や教育も効率よく行えます。
5.継続的に見直しと改善を行う
運用体制を整えた後も、定期的に取り組みの状況を確認し、必要に応じて見直しを行いましょう。
荷待ち時間や荷役時間、積載率などのデータを確認し、改善の効果や新たな改善点を見つけることが重要です。実際の運用状況を見ながら、ルールや運用方法を見直す必要もあるでしょう。
また、法律や行政ガイドラインが更新されることもあるため、最新情報を確認しながら対応を続けていくことも重要です。
物流効率化法に違反した際の行政対応
物流効率化法では、取り組みが著しく不十分と判断されると、国による行政対応が行われることがあります。ここでは、おもな行政対応の流れを解説します。
報告徴収・立入検査|取り組み状況の確認
行政は、物流効率化法への取り組み状況を確認するため、事業者に報告を求めたり、事業所への立入検査を行ったりすることがあります。これは、制度への対応状況を把握し、特定事業者の指定や取り消し、また取り組みが不十分なときの勧告・命令を判断するための確認段階です。
この措置は、法律にもとづく対応が適切に進められているかを確認することがおもな目的です。なお、報告を行わない場合や虚偽の報告をした場合、立入検査を拒否・妨害した場合には、50万円以下の罰金が科されます。
勧告|取り組みが著しく不十分なとき
取り組み状況が著しく不十分と判断されると、行政から勧告を受けることがあります。勧告とは、改善を求める行政からの公式な指導です。
この段階では罰則はありませんが、勧告に従わないとその内容が公表される可能性があります。勧告を受けた際は、内容を確認し、速やかに改善に向けた対応を進めましょう。
公表・命令|勧告に従わないとき
勧告を受けても改善が見られないと、その内容が公表されることがあります。さらに、正当な理由なく改善を行わなければ、行政から改善を義務づける命令が出されることもあります。
公表・命令が行われれば、企業の信用や取引関係に重大な影響が及ぶでしょう。勧告を受けた段階で、速やかに改善へ取り組むことが重要です。
罰則|命令に違反したとき
行政から出された命令に違反すると、罰則の対象となります。物流効率化法では、命令違反には100万円以下の罰金が科されると定められています。
命令違反にまで至ると、企業としての信頼が失墜し、社内外に悪影響を残すため注意しましょう。罰則を科されないよう、勧告や命令の段階で適切に対応を進めることが重要です。
まとめ
物流効率化法は、物流の効率化と持続可能な物流体制の実現を目的とした法律です。2025年からはすべての物流関係事業者に努力義務が課され、2026年からは一定規模以上の特定事業者に対して中長期計画の作成や物流統括管理者(CLO)の選任などの義務が求められます。
まずは自社が特定事業者に該当するかを確認し、現状の物流課題を整理することが重要です。そのうえで社内体制を整え、計画的に取り組みを進めていきましょう。
物流効率化法への対応を進めるうえでは、社内ルールや物流フローを整理し、現場まで確実に共有できる仕組みが重要です。マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」なら、業務を動画撮影するだけでAIが動画内の音声・動きや描写をもとにシーン分割を行い、マニュアルのドラフト(ステップおよび説明文)を生成します。この機能により、マニュアル作成工数を大きく削減でき、他業務と兼務しながらの対応も実現できます。
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